- H30:H30年度改定に関して
- 一覧
- H30-1:30年度介護保険改定に関する内容
- H30-2:福岡うぐいすネットの変更点
- H30-3:設定業務
- H30-4:設定業務(集合住宅に関して)
- H30-5:患者基本情報
- H30-6:介護保険算定方法
- H30-6-1:介護保険算定方法(平成 30 年度介護報酬改定の疑義解釈対応版)
- H30-7:在宅診療業務(日報/日計表)
- H30-8:介護レセプト業務
- 01:設定業務
- 一覧
- 05:医院情報
- 06:医院基本情報
- 07:診察情報
- 08:医院・スタッフ情報
- 09:その他の情報
- 10:ユーザー 一覧画面の説明
- 11:新規ユーザーの追加
- 12:連携先事業所一覧
- 13:連携先追加
- 14:編集方法
- 15:補助機能の説明
- 16:訪問先の種類について
- 17:定型分設定
- 18:編集・追加方法
- 02:患者一覧/新規患者追加
- 一覧
- 19:患者一覧 画面の説明
- 20:患者新規登録 登録の流れ
- 21:入力画面の種類
- 22:新規患者の仮登録
- 23:患者データの読み込み
- 24:CSVデータについて
- 25:新規患者の本登録 基本情報画面
- 26:介護保険画面
- 27:公費入力画面
- 28:アセスメント画面
- 29:患者の検索
- 30:患者詳細 詳細画面の種類
- 31:患者情報編集
- 32:患者詳細(介護保険の場合)
- 33:歯科医師・歯科衛生士の算定の場合
- 34:歯科衛生士算定の場合
- 35:0単位算定ボタンについて
- 36:ボタンの説明
- 37:患者詳細(医療保険・がん周術期)画面の説明
- 03:在宅診療業務
- 一覧
- 38:在宅診療業務 本日のスケジュール
- 39:在宅診療業務 本日のスケジュール
- 40:週間別スケジュール
- 41:スケジュールの追加
- 42:訪問診療の流れ
- 43:日報
- 44:日計表
- 45:印刷プレビューの説明
- 46:業務記録
- 47:送信業務
- 04:提供文書
- 一覧
- 48:画面の説明
- 49:文書の作成
- 50:用紙のみ印刷
- 51:印刷
- 52:ファイル(PDF)で保存
- 53:文書新規作成方法
- 54:2回目以降の作成方法
- 55:編集・確認方法
- 56:定型文の説明
- 57:前回の文章確認の説明
- 58:その他入力項目の説明
- 05:介護レセプト業務
- 一覧
- 59:介護レセプト準備
- 60:介護レセプト準備画面の説明
- 61:情報提供書確認
- 62:STEP2取り込み・集計
- 63:STEP3印刷・様式出力
- 64:STEP4伝送データ出力
- 65:CSVデータをCDに焼きこむには
- 66:STEP5請求書・領収書の発行 個別発行と施設別発行
- 06:がん周術期連携
- 一覧
- 67:がん周術期連携画面
- 68:連携先確認
- 69:連携先新規追加依頼
- 10:スマホ・タブレット
- 一覧
- 83:入力フォームの説明
- 84:PC切り替えの説明
- 85:ログイン方法
- 86:トップページの説明
- 87:メニューの説明
- 88:患者詳細画面の説明
- 89:リンクの説明
- 90:診療画面の説明
- 91:介護保険
- 92:文書提供業務
- 93:入力画面について
- 94:キャンセル
- 95:時間変更
- 96:完了
- 97:患者登録画面について 基本情報
- 98:介護保険情報
- 99:公費情報
- 100:アセスメント
- 101:カレンダーの説明
- 102:訪問先の変更方法
- 103:訪問先の追加方法
- 104:訪問先追加(個別)
- 105:訪問先追加(施設別)
- 106:日報
- 107:食支援
- 108:eラーニング/掲示板への新規投稿
- 109:eラーニング/返信方法
- 110:医院回覧/メンテナンスお知らせ
- 111:医院回覧/一覧ページ
- 112:医院回覧/詳細ページ
- 113:医院回覧/お知らせ追加ページ
H30年度改定に関して
H30-1:30年度介護保険改定に関する内容
30年度介護保険改定に関する内容を説明します。
改定前
<同一建物居住者>
当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
同一建物住居者以外(居宅I) → 503単位 (月最大2回)
同一建物住居者(居宅Ⅱ) → 452単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
同一建物住居者以外(居宅I) → 352単位 (月最大4回)
同一建物住居者(居宅Ⅱ) → 302単位 (月最大4回)
改定後
1.訪問人数等に応じた評価の見直し
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 507単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 483単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 442単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 355単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 323単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 295単位 (月最大4回)
2.離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供
特別地域加算
離島振興法、山村振興法等の指定地域等の特別地域に所在する事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの。
所定単位数の100分の15 (新設)
中山間地域等における小規模事業所加算
特別地域の対象地域を除く豪雪地帯、過疎地域等の中山間地域等における小規模事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの
所定単位数の100分の10 (新設)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
特別地域、中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて居宅サービスを行うことを評価するもの
所定単位数の100分の5 (新設)
※ 新設された加算の詳細は、県庁または、各市町村の担当者へご確認ください。
H30-2:福岡うぐいすネットの変更点
介護保険改定にあたり追加・修正された箇所と内容を簡単に説明します。
変更箇所と内容
医院情報
「設定業務」での医院情報/基本情報に、地域加算に関する項目を追加しました。
“特別地域加算”、または “中山間地域等における小規模事業所加算” が選択された時、 算定時の地域加算の対象となり、算定した単位数に加算されます。
※ 対象登録時には、郵便番号チェックを行われております。
※ 加算されるには、県庁などの事前申請が必要です。
患者基本情報
患者様の住所または、施設の住所により、加算対象地域に該当するかを郵便番号を使用し自動算定します。
加算対象地域の場合は、算定した単位数に自動的に加算されます。
患者詳細画面での算定方法
歯科医師・歯科衛生士用の算定ボタンを新たに2つ追加しました。
単一建物のため、施設ごとの月の合計算定数により各単位を判断し自動計算するように変更しました。
単一建物の判断は、患者情報の「訪問先」を“居住系施設”で選択した施設ごとに訪問人数(算定数)を集計します。
※ ”居宅”、“その他施設”、“病院”を選択されている患者は、「単一建物居住者が1人」として算定します。
在宅診療業務(日報/日計表)
日計表に表示される単位数を、当日までの実績に応じた暫定単位数に変更しました。
加算対象の場合は、青文字で自動計算し算出します。
介護レセプト業務
様式第二、様式二の二を改定用の用紙に変更しました。
改定後のサービスコード、単位数を出力されるように変更しました。
個別領収書等改定に関わる部分を変更しました。
その他
2018年4月1日以降の訪問日(算定日)で登録された情報から30年度改定の算定要件が反映されます。 2018年3月31日以前の情報は今まで通り、出力できますのでご安心ください。
H30-3:設定業務
医院情報の変更点の説明を行います。
医院情報(基本情報)
基本情報に地域加算の項目を追加しました。
“特別地域加算”、または “中山間地域等における小規模事業所加算” が選択された時、算定時の地域加算の対象となり、算定した単位数に加算されます。
※ 加算対象登録時には、郵便番号チェックを行い、対象地域外の場合はエラーとなります。
※ 加算されるには、県庁などの事前申請が必要です。

H30-4:設定業務(集合住宅に関して)
マンション等の集合住宅の登録を行います。
連携先事業所一覧(新規登録)
マンション等の集合住宅へ複数訪問サービスを行う場合(以下該当箇所参考)、戸数によって単位数変動するため事前に登録を行えるようにしました。
その他施設を利用し、対応を行います。
●該当箇所
1、マンションやアパートなどの集合住宅で、2名以上に対し同建物へ訪問している場合
2、認知症対応型共同生活介護施設に訪問している場合

H30-5:患者基本情報
患者基本情報の変更点の説明を行います。
患者基本情報画面
患者様の住所または、施設の住所により、加算対象地域に該当するかを郵便番号を使用し自動算定します。
加算対象地域の場合は、算定した単位数に自動的に加算されます。
H30-6:介護保険算定方法
介護保険算定方法の変更点の説明を行います。
算定ボタンに関して
30年度改定では、同一建物から単一建物居住者に変更になったことにより、月の延人数によって単位数が変動するため、
歯科医師・歯科衛生士用の算定ボタンを新たに2つ追加しました。

これにより、ボタンの操作①と②は改定前と同じですが、施設ごとの月の合計算定数により各単位を判断し自動計算するように変更します。
単一建物の判断は、患者情報の「訪問先」を“居住系施設”で選択した施設ごとに訪問人数(算定数)を集計します。
※”居宅”、“その他施設”、“病院”を選択されている患者は、「単一建物居住者が1人」として算定します。
H30-6-1:介護保険算定方法(平成 30 年度介護報酬改定の疑義解釈対応版)
介護保険算定方法の変更点の説明を行います。
算定ボタンに関して
擬義解釈により、平成 30 年の 12 月の算定から上記の通り算定ボタンが変わりました。
これにより、前回の算定ボタンの自動計算方式から、それぞれの算定単位数での算定が行えるようにボタンを分けました。

これにより、改定前の算定方法のように訪問人数に応じた単位数の算定ボタンを押し算定します。
※平成30年の12月以前のデータの算定内容の変更等を行う場合は、「H30-6:介護保険算定方法」を参考に算定を行なってください。
H30-7:在宅診療業務(日報/日計表)
在宅診療業務(日報/日計表)の変更点を説明します。
Step3. 印刷・様式出力
30年度改定では、同一建物から単一建物居住者に変更になったことにより、月の延人数によって単位数が変動するため、
日計表に表示される単位数や合計の数値を、当日までの実績に応じた暫定単位数で表示するようになります。
加算対象の場合は、青文字で自動計算し算出します。

H30-8:介護レセプト業務
介護レセプト業務の変更点の説明を行います。
Step3. 印刷・様式出力
30年度改定に応じた用紙で出力されるようになります。
改定前と操作方法は変更はありませんが、加算対象の場合は、青文字で自動計算し算出します。
Step4. 電送データ出力(CSV出力)
30年度改定に応じた用紙で出力されるようになります。
改定前と操作方法は変更はありませんが、加算対象の場合は、青文字で自動計算し算出します。
※月遅れや返戻などで改定前のCSVを出力する場合は、必ず月ごとに出力するようにしてください。
!注意! 改定前の返戻や月遅れ申請に関して
30年度改定前の返戻や月遅れの操作に関して、以下の操作を行なってください。
月遅れ → Step2から月遅れとして処理を行なってください。
改定前の単位数でレセプト出力が行えます。
返戻 → 介護保険算定画面で、改定前の単位数で算定を行うまたは変更を行なってください。


