訪問の検索結果 - 38件
R3-1:令和3年度介護保険改定に関する内容
令和3年度介護保険改定に関する内容を説明します。
改定前
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 509単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 485単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 444単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 356単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 324単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 296単位 (月最大4回)
改定後
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 516単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 486単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 440単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 361単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 325単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 294単位 (月最大4回)
介護保険算定に関する令和3年9月30日までの上乗せ分について
令和3年4月から9月末までの間「新型コロナウィルス感染症対応特例加算」として、
介護サービス内容の”該当月の合計単位数に対して0.1%の上乗せ加算”が行われます。
主にレセプト請求に関する操作の変更はありません。
出力されるレセプト用紙・電送データに加算分の項目が自動で追加されます。

この度の介護保険の改定で、歯科診療情報提供書(居宅療養管理指導)と口腔機能向上サービスに関する計画書等の文書が新たに変更になりました。
文書の作成方法は、算定画面より行えます。
歯科医師の場合

歯科衛生士の場合

R1-1:令和元年度介護保険改定に関する内容
令和元年度介護保険改定に関する内容を説明します。
改定前
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 507単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 483単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 442単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 355単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 323単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 295単位 (月最大4回)
改定後
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 509単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 485単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 444単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 356単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 324単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 296単位 (月最大4回)
その他操作方法等は、特に変更はございません。
H30-1:30年度介護保険改定に関する内容
30年度介護保険改定に関する内容を説明します。
改定前
<同一建物居住者>
当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
同一建物住居者以外(居宅I) → 503単位 (月最大2回)
同一建物住居者(居宅Ⅱ) → 452単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
同一建物住居者以外(居宅I) → 352単位 (月最大4回)
同一建物住居者(居宅Ⅱ) → 302単位 (月最大4回)
改定後
1.訪問人数等に応じた評価の見直し
<単一建物居住者>
当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
歯科医師の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 507単位 (月最大2回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 483単位 (月最大2回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 442単位 (月最大2回)
歯科衛生士の場合
単一建物居住者が 1人(居宅I) → 355単位 (月最大4回)
単一建物居住者が2人〜9人(居宅Ⅱ) → 323単位 (月最大4回)
単一建物居住者が10人以上(居宅Ⅲ) → 295単位 (月最大4回)
2.離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供
特別地域加算
離島振興法、山村振興法等の指定地域等の特別地域に所在する事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの。
所定単位数の100分の15 (新設)
中山間地域等における小規模事業所加算
特別地域の対象地域を除く豪雪地帯、過疎地域等の中山間地域等における小規模事業所が居宅サービスを行うことを評価するもの
所定単位数の100分の10 (新設)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
特別地域、中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業の実施地域を越えて居宅サービスを行うことを評価するもの
所定単位数の100分の5 (新設)
※ 新設された加算の詳細は、県庁または、各市町村の担当者へご確認ください。
H30-2:福岡うぐいすネットの変更点
介護保険改定にあたり追加・修正された箇所と内容を簡単に説明します。
変更箇所と内容
医院情報
「設定業務」での医院情報/基本情報に、地域加算に関する項目を追加しました。
“特別地域加算”、または “中山間地域等における小規模事業所加算” が選択された時、 算定時の地域加算の対象となり、算定した単位数に加算されます。
※ 対象登録時には、郵便番号チェックを行われております。
※ 加算されるには、県庁などの事前申請が必要です。
患者基本情報
患者様の住所または、施設の住所により、加算対象地域に該当するかを郵便番号を使用し自動算定します。
加算対象地域の場合は、算定した単位数に自動的に加算されます。
患者詳細画面での算定方法
歯科医師・歯科衛生士用の算定ボタンを新たに2つ追加しました。
単一建物のため、施設ごとの月の合計算定数により各単位を判断し自動計算するように変更しました。
単一建物の判断は、患者情報の「訪問先」を“居住系施設”で選択した施設ごとに訪問人数(算定数)を集計します。
※ ”居宅”、“その他施設”、“病院”を選択されている患者は、「単一建物居住者が1人」として算定します。
在宅診療業務(日報/日計表)
日計表に表示される単位数を、当日までの実績に応じた暫定単位数に変更しました。
加算対象の場合は、青文字で自動計算し算出します。
介護レセプト業務
様式第二、様式二の二を改定用の用紙に変更しました。
改定後のサービスコード、単位数を出力されるように変更しました。
個別領収書等改定に関わる部分を変更しました。
その他
2018年4月1日以降の訪問日(算定日)で登録された情報から30年度改定の算定要件が反映されます。
2018年3月31日以前の情報は今まで通り、出力できますのでご安心ください。
H30-4:設定業務(集合住宅に関して)
マンション等の集合住宅の登録を行います。
連携先事業所一覧(新規登録)
マンション等の集合住宅へ複数訪問サービスを行う場合(以下該当箇所参考)、戸数によって単位数変動するため事前に登録を行えるようにしました。
その他施設を利用し、対応を行います。
●該当箇所
1、マンションやアパートなどの集合住宅で、2名以上に対し同建物へ訪問している場合
2、認知症対応型共同生活介護施設に訪問している場合

H30-6:介護保険算定方法
介護保険算定方法の変更点の説明を行います。
算定ボタンに関して
30年度改定では、同一建物から単一建物居住者に変更になったことにより、月の延人数によって単位数が変動するため、
歯科医師・歯科衛生士用の算定ボタンを新たに2つ追加しました。

これにより、ボタンの操作①と②は改定前と同じですが、施設ごとの月の合計算定数により各単位を判断し自動計算するように変更します。
単一建物の判断は、患者情報の「訪問先」を“居住系施設”で選択した施設ごとに訪問人数(算定数)を集計します。
※”居宅”、“その他施設”、“病院”を選択されている患者は、「単一建物居住者が1人」として算定します。
H30-6-1:介護保険算定方法(平成 30 年度介護報酬改定の疑義解釈対応版)
介護保険算定方法の変更点の説明を行います。
算定ボタンに関して
擬義解釈により、平成 30 年の 12 月の算定から上記の通り算定ボタンが変わりました。
これにより、前回の算定ボタンの自動計算方式から、それぞれの算定単位数での算定が行えるようにボタンを分けました。

これにより、改定前の算定方法のように訪問人数に応じた単位数の算定ボタンを押し算定します。
※平成30年の12月以前のデータの算定内容の変更等を行う場合は、「H30-6:介護保険算定方法」を参考に算定を行なってください。
02:トップページの解説 名称と使い方
トップページに含まれる機能と使い方を説明します。
名称と使い方
トップページの左側は、各コーナーへの移動ボタンが配置されています。
必要に応じてボタンをクリックして進んでください。
右側は、医院内、メインテナンスのお知らせ、コミュニティ掲示板の新規投稿記事などが表示されています。
「がん週術期連携」
がん週術期連携の文書提供作成、拠点病院の情報を確認できるページです。
→06:がん周術期連携へ
「在宅診療業務」
スケジュールの登録、確認、日報等の業務的作業が行えるページです。
→03:在宅診療業務へ
「患者一覧/患者新規登録」
患者の新規登録、患者の検索、詳細ページへ移動し、介護保険算定等の基本的操作が行えるページです。
→02:患者一覧へ
「文書提供業務」
訪問診療に使用するすべての文書の作成・用紙のみの出力が行えるページです。
→04:文書提供業務へ
「介護レセプト業務」
介護保険請求をはじめとした請求業務が行えるページです。
→05:介護レセプト業務へ
「食支援」
食支援に関する訓練内容や詳細が記載されたページです。
→07:食支援へ
「設定業務」
医院情報をはじめ、ユーザー登録等マスターとなる情報の登録を行うページです。
→01:設定業務へ
「分析業務」
医院の登録状況等の分析を行うページです。
→09:分析業務へ
「e-ラーニング/コミュニティ」
訪問診療をはじめとした、用語の学習を補助するページです。
また、コミュニティでは、掲示板形式で、利用者全員と意見を交わし学習できます。
→08:eラーニングへ
医院回覧、メインテナンスのお知らせ、コミュニティ掲示板
メイン画面、右半分の上に『お知らせ』下に『掲示板の最新情報』が表示されます。
16:訪問先の種類について
居住系施設:
・養護老人ホーム ・ 軽費老人ホーム
・有料老人ホーム ・ 小規模多機能型居宅介護 (宿泊サービス利用者のみ)
・グループホーム (認知症対応型共同生活介護)
・サービス付き高齢者向け住宅
施設(社会福祉施設等):
・介護老人福祉施設 (特養)
・介護老人保険施設 (老健)
・介護療養型医療施設 (老人病院)
・歯科のない医療機関 (病院・診療所) ・ 療護施設 (入所)
・更正施設 (入所) ・ 授産施設 (入所)
・短期入所生活介護 (ショートステイ)
25:新規患者の本登録 基本情報画面
「患者一覧」ページの「新規患者追加」ボタンを押すと入力画面に移動します。
ここでは、本登録までの流れをご説明していきます。
基本情報
患者の氏名や住所(訪問先)等の基本的な情報を入力する画面です。
訪問と外来で入力項目が変わります。
※ 訪問を選択された場合全ての項目が必須になります。
(1) 生年月日の入力
生年月日は、和暦で入力を行います。
プルダウンメニューより和暦を選択し、月日は、半角数字6文字で記載します。
(例:昭和10年1月12日 ➡︎ 昭和 100112)
(2) 年齢の反映
年齢は、「仮登録」ボタンまたは「新規登録」ボタン等をおして保存が完了された後に反映されます。
(3) 削除フラグ
本システムでは、患者の削除は文書データの履歴保存等の為、行えません。
そのため実際に患者を削除する際は、「削除フラグ」を使用します。
「削除」を選択して保存すると、患者一覧の登録情報に「削」と表示されます。
(4) 訪問先の選択
居宅
単一選択のみ
居宅系施設
ラジオボタンで居宅系施設を選択すると、プルダウンメニューから選択できるようになります。
その他施設または病院
ラジオボタンでその他施設または、病院を選択すると、プルダウンメニュー から選択できるようになります。
※居住系施設、その他施設、病院のリストは、「設定業務」内で登録した「連携先事業所」の情報が引用され表示されます。
新しく追加を行う場合は「設定業務」より行えます。
詳しくは→「1:設定業務マニュアル」をお読みください。


